第1条 会費は、10,000円(入会金を含む)を一括納入する。その後、永久会員とする。
第2条 納入された会費は、いかなる理由があっても返金しない。
第3条 準会員は、卒業のときに所定の手続きをして正会員となる。
第5条 勉強会発表者の経費については、役員の話し合いにて決定される。
第6条 役員及び、役員が依頼したものがOB会のために活動したとき、該当者に
対して旅費(宿泊費を含む)を支給する。
用務を終えたものは、所定の様式により用務の内容を明記し、経費を請求する。
第8条 勉強会、広報等は、予算案の見積もりを運営費管理担当に送付しなければな
らない。
第9条 平成14年4月1日から適応する。